農地中間管理事業とは
市街化区域以外の農地等を対象に、農業の規模を縮小する方など(出し手)から、農地中間管理機構が農地を借り受け、規模拡大や新規参入する受け手(担い手)の方に貸し付けることにより、農地利用の集積・集約化を進める事業のことです。
なお、令和5年4月に農地中間管理事業法の一部改正が施行され、地域計画の区域内において事業を重点的に実施することとなりました。
農地中間管理機構について
担い手への農地の利用集積・集約化を進めるため、農地の中間的受け皿になる機関のことで、都道府県知事が指定をし、「農地中間管理機構」として都道府県にひとつ設置されています。
東京都における農地中間管理機構として、平成30年4月1日に一般社団法人東京都農業会議が指定されています。
事業の特徴
農地の貸借に関して、機構が間に入るので、出し手、担い手の双方が安心して事業を活用することができます。
出し手のメリット
- 所有農地の貸付希望があれば、機構と市町村、農業委員会等とが連携し、適切な貸付先を選定します。
- 10年以上の貸借の場合、農地長期貸借奨励事業による奨励金が交付される場合があります。
- 貸付期間満了後には、確実に農地が返還されます。
- 手数料等は一切かかりません。
- 賃料が確実に支払われます。
担い手のメリット
- 借入期間中は安心して耕作でき、経営の安定化が図れます。
- 農地の出し手が複数の場合でも、機構とだけの合意書で済みます。
- 出し手との借入交渉などは機構や市町村が引き受けます。
- 賃借料は口座振替により機構に支払うため、銀行窓口に行く手間や支払のための手数料がかかりません。(無償の貸借もあります)
公表(利害関係人の意見聴取)
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、農用地利用集積計画及び、農用地利用集積等促進計画について当欄にて公表します。
※ 利害関係人の方はお問合せフォームより意見の提出をすることができます。
相談窓口
■ 相談窓口 : 東京都農地中間管理機構(一般社団法人東京都農業会議)
■ 電話番号 : 03-3370-3047
※ ご相談、お問い合わせは、市役所または町村役場の農業担当もしくは農業委員会でも対応しています。
リーフレット一覧
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