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農地中間管理事業の推進に関する法律

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が、農地所有者から農地を借り受け、担い手となる借り手が農地をまとまりのある形で利用できるよう農用地利用集積等促進計画を策定し、本計画について、都知事が認可し公告することによって、賃借権等を設置する事業等となります。
 この農地中間管理事業は、市街化区域以外の農用地等が実施地域となっています。
 
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