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東京都農業会議とは

東京都農業会議は、農業委員会等に関する法律に基づき、昭和29年8月に設立され、東京都知事の認可法人として業務を進めて参りましたが、農業協同組合法の改正とともに法改正が行われ平成28年4月1日より一般社団法人東京都農業会議に組織移行しました。
また、同時に東京都知事による「東京都農業委員会ネットワーク機構」の指定を受けるとともに、業務規程、事業計画・収支予算の認可を経て新たな一歩を踏み出しました。
組織改正後も、これまでどおり農業委員会等の支援・協力組織として「東京の農地を守り、経営を育む」活動に全力で取り組んで参ります。

組織図

(79KB)

定款

(169KB)

業務規程

(148KB)

事業計画

(279KB)

 
 
 

農業委員会組織とは

農業委員会等に関する法律(農業委員会法)に基づいて設置されている3段階の組織です。
 
  1. 農業委員会(市町村に置かれる行政委員会)
  2. 都道府県農業委員会ネットワーク機構*(法律に基づいて都道府県知事の指定を受けた法人)
  3. 全国農業委員会ネットワーク機構*(法律に基づいて農林水産大臣の指定を受けた法人)
 
 
 
 
 
 

農業委員会法第43条

  1. 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援
  2. 農地に関する情報の収集、整理及び提供
  3. 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援
  4. 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援
  5. 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援
  6. 農業一般に関する調査及び情報の提供
  7. 農地法(農地転用許可)その他の法令の規定により県機構が行うものとされた業務
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務
 
 

農業委員会法第53条

農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出する業務
 
 
 
 
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