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農地長期貸借促進奨励事業

長期貸借の奨励事業が都内*全域に拡充されました (*市街化区域の生産緑地以外の農地(宅地化農地)を除く)

10年以上貸借した貸主(農地所有者)に東京都が奨励金を交付します。
申請手続きは区市町村(農業関係課)が窓口となります。

≪奨励金≫
■生産緑地
 ◎都市農地貸借円滑化法による賃貸借(有償)が対象で、1,000㎡当たり下記の額を交付します。
    区内地区:300,000円
    市内地区:200,000円

       ※交付金額の算定は、申請地の一筆ごとの面積(10㎡未満切捨)に上記の単価を乗じた金額となります。
 ◎2親等以内の親族との間で貸借をした場合は、交付対象となりません。

■市街化区域外の農地
 ◎農地中間管理事業法による賃貸借(有償)もしくは使用貸借(無償)が対象で、1,000㎡当たり下記の額を交付します。
    農振農用地:200,000円
    農振農用地以外の農地:100,000円
       ※交付金額の算定は、申請地の一筆ごとの面積(10㎡未満切捨)に上記の単価を乗じた金額となります。
 ◎2親等以内の親族との間で貸借をした場合は、交付対象となりません。
 ◎借主は、以下のいずれか1つ以上を満たしている者である必要があります。
    ① 認定農業者
    ② 認定新規就農者
    ③ 地域計画のうち目標地図に位置づけられている又はそのことが確実に見込まれる者及び法人
    ④ 奥多摩町、利島村、御蔵島村、青ヶ島村は町村内の在住者及び在住法人
    ⑤ 東京農業アカデミー八王子研修農場又は東京都農林総合研究センター農業技術研修園芸コースにおいて
      農業研修を受講し、修了した又は修了の見込みのある者
    ⑥ 都内区市町村が実施する農業者育成を目的とした研修制度において農業研修を受講し修了した又は修了の
      見込みのある者
    ⑦ 東京都指導農業士又は都内認定農業者の指導による農業研修を年間250日以上受けた者
      (ただし、指導農業士等が貸主の2親等以内の親族でない場合に限る。)

★奨励金の返還
 奨励金交付後、10年未満で貸借を解約した場合、奨励金の全額返還が必要です。
※次の事項を除く(主なもの)
 ア.災害により耕作が困難になったことによる解約
 イ.対象農地が公共の用に供することによる解約
 ウ.借主の死亡、若しくは農業に従事することを不可能にさせる故障等に至ったことによる解約
 エ.10年未満でその貸借を解約した後、6ヶ月以内に新たな借主へ貸借が行われたとき

法律の通知により、極端に高額な借賃での農地の賃貸借はできないと規定されています。
東京都の農地の賃貸借の平均額は1,000平米あたり1年で10,000円程度となっています。

【参考】 事業実施要綱・事業実施要領はこちら

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